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自筆証書遺言を作成する際の注意点

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 自筆証書遺言の作成には注意が必要です

自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑さえあれば、遺言者がご自身で作成できるというメリットがあります。

ただし、誰でもすぐに作成できる反面、注意しなければならないことも多く存在します。

代表的な注意点としては、①法律に定められた形式的な要件を満たしていないと無効となってしまう可能性があること、②紛失や汚損をしたり、相続開始後に相続人が遺言を見つけられない可能性があること、③相続開始後に家庭裁判所で検認手続きが必要になることが挙げられます。

以下、これらについて、それぞれ説明します。

2 法律に定められた形式的な要件を満たしていないと無効となってしまう可能性がある

自筆証書遺言は、いくつかの形式的な要件が厳格に定められています。

一つめとしては、全文を自筆で書く必要があることが挙げられます。

遺言の一部である財産目録のみはワープロを使うこと等で作成することができますが、その場合は各ページに遺言者の署名押印が必要となります。

二つめに、作成した日付も正確に記載する必要があります。

いつ書かれたものなのか、日付が特定できるよう、「吉日」等の表記をしてしまわないように注意する必要があります。

三つめとして、遺言者の署名と押印が必要になることが挙げられます。

押印は認印でも使用可能ですが、同じ苗字の方(特に親族)による偽造が疑われることを防止するため、実印を使用した方が安全です。

3 紛失や汚損をしたり、相続開始後に相続人が遺言を見つけられない可能性がある

自筆証書遺言は、原本を遺言者ご自身で管理する必要があります。

遺言の紛失、汚損や、相続開始後に相続人が遺言を見つけられなくなってしまうこと防止するためには、信頼できる親族や、弁護士等の専門家に預ける等の対策が必要です

法務局に自筆証書遺言を預けることも有効ですが、法務局に預けたことを、信頼できる方に伝えておくことが大切です。

参考リンク:政府広報オンライン・あなたの最後の手紙を守ります~自筆証書遺言書保管制度

4 相続開始後に家庭裁判所で検認手続きが必要になる

自筆証書遺言は、原則としては、相続開始後に家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

検認とは、家庭裁判所において、自筆証書遺言の内容や状態を確認してもらう手続きです。

検認の申立てをするには、戸籍謄本類等の資料を収集し、裁判所へ所定の書類を提出する必要があります。

実務上、検認を済ませた遺言書がないと、不動産の登記や預貯金の解約・払戻しなどの手続きを進めることができません。

法務局に自筆証書遺言を預けた場合には検認が不要となります。

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