遺言の種類とそれぞれのメリット
1 遺言の種類
法律で定められている遺言には、3つの種類があります。
1つめは、自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者本人が、原則として自筆で作成する方式の遺言です。
2つめは、公正証書遺言です。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が公正証書の形で作成する遺言です。
3つめは、秘密証書遺言です。
秘密証書遺言は、本人以外は内容を見ることができない遺言です。
これは、公証人と2人以上の証人に遺言書が存在することの証明のみをしてもらうという方式の遺言です。
以下、それぞれの遺言のメリットについて説明します。
2 それぞれの遺言のメリット
⑴ 自筆証書遺言
自筆証書遺言の最大のメリットは、低コストかつ手軽に作成できることです。
極論すれば、以下の要件を満たしさえすれば、紙と筆記用具と印鑑があれば作成することができます。
自筆証書遺言の要件は、次の通りです。
①遺言者本人が自筆で全文を書くこと。
例外として、相続財産の全部または一部の目録については、ワープロ等で作成することもできます。
②作成した日付を正確に記載すること。
○○年○○月○○日など、作成日付を特定できるように記載します。
③遺言者の氏名をフルネームで記載すること。
戸籍謄本等を確認し、正確な氏名を記載します。
④遺言者の氏名の後に、印鑑を押します。
できる限り実印を用い、遺言作成日に近い日付の印鑑証明書も用意しておいた方がよいです。
用いる印鑑に指定はありませんが、相続人等の中に同じ苗字の人がいると、相続開始後に偽造を疑われる可能性もあります。
⑵ 公正証書遺言
公正証書遺言の最大のメリットは、法律の専門家である公証人が作成するため、法律上の不備が生じる可能性がとても低く、形式面で無効となることが非常に少ないという利点があります。
原本は公証役場に保管されるため、紛失や汚損の危険性もありません。
万が一、正本や謄本を紛失、汚損してしまっても再発行が可能です。
公正証書遺言作成のプロセスは次の通りです。
まず、遺言の案を作成します。
遺言者本人で作成することが難しい場合は、弁護士等の専門家に依頼することもできます。
次に、公証役場に連絡し、遺言の案の内容について、公証人との間で検討、確認等を行います。
このとき、遺言の案のほか、必要に応じて遺言者の財産に関する資料、身分証明書等の必要書類も公証役場に提供します。
遺言の内容が確定し、必要書類が揃ったら、公証役場における遺言作成日時を調整します。
公正証書遺言作成当日は、公証役場で遺言の内容を確認し、署名、押印をして完了となります。
身体的事情等により外出が難しい場合には、有料で公証人が自宅等に出張してくれることもあります。
⑶ 秘密証書遺言
秘密証書遺言のメリットは、遺言者が死亡するまで、遺言の内容を知られないようにすることができ、かつ遺言者の死後、遺言書が発見されないということを防ぐことができます。