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遺言はどこに保管するのがよいですか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 遺言の種類と保管方法

遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。

このうち、実務上多く用いられるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言は、遺言者ご自身が原則として自筆で作成する遺言であり、保管も基本的にはご自身で行う必要があります。

公正証書遺言は、公証役場において公証人が作成するものですので、原本は公証役場に保管されます。

正本や謄本については、遺言者の方が保管する必要があります。

また、遺言は、ただ保管するだけでなく、相続が開始した際、相続人等が見つけられるようにしておく必要があります。

以下、詳しく説明します。

2 自筆証書遺言の保管について

ご自宅等の目につきやすい場所に自筆証書遺言を保管してしまうと、見つけた人が改ざんしたり、破棄してしまう可能性があります。

そのため、誰かに預けずに保管するのであれば、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用することをおすすめします。

参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度

遺言を法務局で保管しない場合、本人しか分かりにくい場所に保管してしまうと、相続開始後に自筆証書遺言が発見されなくなり、遺言が無駄になってしまうことも考えられます。

そのため、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用しない場合には、信頼できる人に預けた方が無難です。

例えば、自筆証書遺言の作成を依頼した弁護士等の専門家に預けることをおすすめします。

その専門家が遺言執行者になっている場合には、相続開始後の相続手続きも円滑に進めることができます。

3 公正証書遺言の保管について

公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されていますので、紛失や汚損等が起きても、正本や謄本の再発行が可能です。

また、推定相続人等が改ざんするという危険性もありません。

もっとも、自筆証書遺言と同じく、公正証書遺言の謄本・正本を分かりにくい場所に保管してしまうと、相続が開始しても発見されず、公正証書遺言の存在そのものが相続人等に認識されない可能性があります。

公正証書遺言の謄本・正本が手元にあれば、預貯金の解約・名義変更や不動産の名義変更は行えますので、相続開始後の円滑な手続きを実現するためにも、弁護士等の専門家に預けることをおすすめします。

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