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子どもがいない夫婦の場合、遺言は必要ですか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月20日

1 子供がいない場合には遺言を作ることをお勧めします

子どもがいない夫婦で、親や兄弟姉妹がいる場合、遺言書がないと配偶者に全ての財産を相続させることができなくなります。

子供のいる夫婦の場合は、配偶者と子供で遺産分割を行うことができます。

しかし、子供がいない場合、亡くなった方の配偶者の親または兄弟姉妹に相続権が及ぶため、遺産分割協議が複雑になる可能性があります。

その結果、配偶者が遺産分割のトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。

以下、子がいない場合の相続関係、および子がいない場合の遺産分割協議について詳しく説明します。

2 子がいない場合の相続関係

亡くなられた方の配偶者は、常に相続人になります。

そして、その他の親族の方の相続については、順位が存在します。

まず、直系卑属(子供や代襲相続人である孫など)が第1順位、次に直系尊属(両親や祖父母)が第2順位、そして兄弟姉妹やその代襲相続人が第3順位となります。

相続財産の取得割合は、相続人が配偶者のみの場合、配偶者がすべて相続できます。

配偶者のほか、直系尊属が相続人である場合、法定相続割合は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の法定相続割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

子がいない方がご高齢になってからお亡くなりなると、直系尊属も先にお亡くなりになっていて、第3順位の兄弟姉妹が相続人になることが多いです。

さらに、兄弟姉妹の中にも先に亡くなられている方がいる場合には、代襲相続人である甥や姪が相続人となります。

このように、子供のいない夫婦の場合、相続人は配偶者と亡くなった方の親または兄弟姉妹となるため、遺言がなければ遺産分割協議が必要となります。

3 子がいない場合の遺産分割協議

配偶者以外にも相続人がいる場合、配偶者以外の相続人が被相続人の意思を尊重して、相続財産を取得しないことに同意してくれることもありますが、必ずしもそうなるとはかぎりません。

特に大変なのは、直系尊属がすでに死亡しており、兄弟姉妹が多数いるというような場合や、兄弟姉妹が死亡しており代襲相続が発生している場合です。

このような状態であると、遺産分割協議のための連絡を取るだけでも大きな負担が生じる可能性があります。

他の相続人が疎遠な方である場合、遺産分割協議の話し合いがまとまりにくいこともあり、遺産分割協議が成立するまでの間、配偶者は相続財産を取得することができないこともあります。

子どもがいない夫婦においては、遺言を作成しておくことで、このような事態に陥ることを防ぐことができます。

また、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹(またはその代襲相続人)である場合、兄弟姉妹には遺留分侵害額請求権がないことから、遺言を作成しても遺留分に関する争いは生じません。

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